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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の一体性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−13691(T2002−13691/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−13691(T2002−13691/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の一体性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−13691(T2002−13691/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の一体性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「アイコミュニティ」の片仮名文字と「i−community」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第35類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定して、平成13年3月8日に登録出願されたものであり、その後、指定役務については、同14年7月22日提出の手続補正書により、第41類及び第42類に属する手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由

原査定は、理由(1)として、「本願商標は、下記の商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品(指定役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

<引用商標>(1)登録第3195370号、(2)登録第3313592号、(3)登録第4064416号、(4)登録第4194126号、(5)登録第4424337号、(6)登録第4450412号(以下、上記各商標を順次、引用商標(1)ないし(6)という。)」、 理由(2)として、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る以下の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第35類の役務を指定したものと認めることもできない。『一般廃棄物の処分,産業廃棄物の処分』は第40類に属する役務である。『電子計算機通信ネットワークシステムの設計・作成・環境設定・運用・機能の拡張・追加又は保守に関する助言』について、『運用・保守』の部分が第37類の『電子計算機の修理又は保守,電気通信機械器具の修理』との関係で不明確である。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

1.商標法第6条第1項及び同第2項について

本願商標の指定役務については、上記第1のとおり、平成14年7月22日提出の手続補正書により補正された。

その結果、商標法第6条第1項及び同第2項についての拒絶理由は解消した。

2.商標法第4条第1項第11号について

(a)引用商標(1)ないし(5)との関係について

本願商標の指定役務については、上記第1のとおり、平成14年7月22日提出の手続補正書により補正された結果、上記引用商標と抵触する役務は全て削除された。

したがって、本願商標と上記引用商標との抵触関係は解消した。

(b)引用商標(6)との関係について

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、これを構成する欧文字及び片仮名文字の各構成文字は、いずれも外観上まとまりよく一体的に表現されているばかりでなく、仮名文字部分は欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るものであって、これより生ずる「アイコミュニティ」の称呼も冗長という程のものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「i」の文字部分がインターネットの頭文字であり、役務の記号・符号として用いられている場合があるとしても、かかる構成においては、役務の質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、一連に表された各構成文字全体に相応して「アイコミュニティ」の称呼のみを生ずるものであって、単に「コミュニティ」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。

してみれば、本願商標から単に「コミュニティ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、「ECコミュニティ」の文字(標準文字)からなる引用商標(6)と称呼において類似するものとした原査定は、妥当なものとはいえない。

3.まとめ

以上のとおりであるから、本願が商標法第6条第1項、同第2項の要件を具備しないものとして、及び本願商標を同法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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