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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標法4条1項11号の克服」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−20480(T2003−20480/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−20480(T2003−20480/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標法4条1項11号の克服
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−20480(T2003−20480/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標法4条1項11号の克服」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「T―Com」の欧文字を書してなり、第9類、第16類、第35類、第36類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年9月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、同16年7月7日付け手続補正書により、その手続補正書記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2060468号商標(以下、「引用商標1」という。)、登録第2063323号商標(以下、「引用商標2」という。)、登録第2063324号商標(以下、「引用商標3」という。)、登録第3011581号商標(以下、「引用商標4」という。)、登録第3090335号商標(以下、「引用商標5」という。)、登録第3203780号商標(以下、「引用商標6」という。)及び登録第3281287号商標(以下、「引用商標7」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標4ないし引用商標7の指定役務と同一又は類似の役務が、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定役務は、引用商標4ないし引用商標7の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。

また、引用商標1ないし引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成16年6月4日にされているものである。

その結果、本願商標の請求人(出願人)と引用商標1ないし引用商標3の商標権者は同一人になったものと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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