結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−20480(T2003−20480/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「T―Com」の欧文字を書してなり、第9類、第16類、第35類、第36類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年9月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、同16年7月7日付け手続補正書により、その手続補正書記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2060468号商標(以下、「引用商標1」という。)、登録第2063323号商標(以下、「引用商標2」という。)、登録第2063324号商標(以下、「引用商標3」という。)、登録第3011581号商標(以下、「引用商標4」という。)、登録第3090335号商標(以下、「引用商標5」という。)、登録第3203780号商標(以下、「引用商標6」という。)及び登録第3281287号商標(以下、「引用商標7」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標4ないし引用商標7の指定役務と同一又は類似の役務が、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標4ないし引用商標7の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
また、引用商標1ないし引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成16年6月4日にされているものである。
その結果、本願商標の請求人(出願人)と引用商標1ないし引用商標3の商標権者は同一人になったものと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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