結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−23227(T2002−23227/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年5月7日に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4463877号商標(以下「引用商標」という。)は、標準文字で「META IP」の文字を横書きしてなり、平成11年11月19日に登録出願、同13年3月30日に設定登録されたものであり、指定商品は、第9類商標登録原簿に記載のとおりである。
3.当審の判断
引用商標は、上記2.のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、同一の書体及び大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、前半の「META」の文字と後半の「IP」の文字とは観念上も、特に、軽重の差を見いだすことはできず、構成全体をもって特段の意味合いを表さない一種の造語からなるものとみるのが相当である。
また、これより生ずると認められる「メタアイピー」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「META」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうとすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「メタアイピー」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、引用商標より「メタ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標は引用商標に称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
本願商標
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