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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と語頭音」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−4789(T2003−4789/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−4789(T2003−4789/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「TOSHIN」
争点(論点)
称呼の類似性と語頭音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−4789(T2003−4789/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「TOSHIN」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と語頭音」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「道心」の漢字を標準文字で横書きしてなり、第3類「薫料,その他の香料類」を指定商品として、平成14年3月8日登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第2206127号商標(以下「引用商標」という。)は、「TOSHIN」の欧文字と「トーシン」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和62年8月31日登録出願、平成2年1月30日設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)外観について

前記したとおり、本願商標は、「道心」の文字を横書きしてなるのに対し、引用商標は、「TOSHIN」の欧文字と「トーシン」の片仮名文字とを二段に書してなるものであるから、両商標は、外観上、明らかな差異を有するものである。

(2)観念について

本願商標を構成する「道心」の文字は、広辞苑第5版によれば「私欲におおわれない心。本心。」を意味する成語であるのに対し、引用商標を構成する「TOSHIN」の欧文字と「トーシン」の文字は、特定の語義を有しない造語と認められるものである。

してみると、両商標は、観念において比較することができないものであり、観念上類似する要素は見出し得ないものである。

(3)称呼について

本願商標は、前記のとおり「道心」の文字を書してなるから、その構成文字に相応して「ドウシン」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、前記のとおり「TOSHIN」の欧文字と「トーシン」の片仮名文字とを二段に書してなるから、その構成文字に相応して「トーシン」の称呼を生ずるものである。

そこで、両称呼を比較すると、語頭の「ドウ」と「トー」に差異を有する以外他の音を同じくするものであるところ、この差異は、称呼を識別するうえで重要な語頭に位置するものであり、両称呼が共に4音という短い音構成にあっては、この語頭音の差異が両称呼の語感の印象に及ぼす影響は決して小さいものとはいえないから、本願商標と引用商標は、称呼において相紛れるおそれはないとみるのが相当である。

(4)むすび

してみれば、本願商標と引用商標は、外観、観念、及び称呼において相紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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