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Trademark Appeal Case

長音有無による称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−9010(T2002−9010/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「さらり」の文字を標準文字で横書きしてなり、第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年6月7日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年4月10日付け及び同14年6月17日付け手続補正書により、最終的に、第21類「綿製の使い捨て化粧パフ,中綿を不織布でサンドあるいは封入した使い捨て化粧パフ,その他の化粧パフ,その他の化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、拒絶したものである。

(1)本願商標は、「感触がなめらかで軽いさま」の意味を有する「さらり」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその商品中、上記文字に照応するパフ等の商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとはいえない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)本願商標は、登録第3093390号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

なお、引用商標は、「SARA LEE」の欧文字を横書きしてなり、平成4年10月26日に登録出願、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダ―・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤 ,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて」を指定商品として、同7年11月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「さらり」の文字を横書きしてなるものであるから、これより、「サラリ」の称呼を生ずること明らかである。

他方、引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、これより、その構成文字に相応して「サラリー」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「サラリ」の称呼と、引用商標から生ずる「サラリー」の称呼とを比較するに、「サ」、「ラ」、「リ」の3音を共通にし、異なるところは、わずかに語尾における長音の有無のみである。

しかして、この長音は、「リ」の母音の延長として発音されることから、該母音(i)に吸収されて明確には聴取され難い音となるばかりでなく、比較的聴取され難い語尾に位置することから、この長音の有無が称呼全体に与える影響は決して大きいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が近似し、互いに相紛れるおそれがあると判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念については比較することはできないことを考慮しても、称呼において相紛らわしい類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、これを取り消すことはできない。

なお、請求人は、引用商標権者は、世界最大の冷凍ケーキメーカーであり、引用商標権者が過去におこした同様の商標登録異議申立事件(平成10年異議90552号)と同様の判断をされるべき旨主張しているが、本願とは事案を異にするものであるばかりでなく、そもそも具体的事案の判断は過去の審査例等の判断に拘束されることはなく検討されるべきものであって、本願商標については前記認定のとおりであるから、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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