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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「濁音半濁音の称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−6998(T2002−6998/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−6998(T2002−6998/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ベンダ」
争点(論点)
濁音半濁音の称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−6998(T2002−6998/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ベンダ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「濁音半濁音の称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ペンダ」の片仮名文字と「PENDA」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成13年1月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4474651号商標(以下「引用商標」という。)は、「ベンダ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成12年1月19日に登録出願、第2類「塗料,染料,顔料,印刷インキ(「謄写版用インキを除く。」),防錆グリース」及び第3類「植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,洗浄性を有するつや出し剤,その他のつや出し剤,つや出し性を有する洗浄剤,その他のせっけん類,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成13年5月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ペンダ」「PENDA」の文字に相応し「ペンダ」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は、「ベンダ」の文字に相応し「ベンダ」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「ペンダ」の称呼と引用商標より生ずる「ベンダ」の称呼を比較すると、両称呼は、語頭において「ペ」と「ベ」の音の差異を有し、第2音以下において「ンダ」の音を共通にするものである。

そして、両称呼の差異音「ベ」は、両唇を合わせて破裂させる有声子音(b)と母音(e)とからなる音であり、「ペ」の音は、両唇を合わせて破裂させる有声子音(p)と母音(e)とからなる音であって、両差異音は、子音において、「b」(濁音)と「p」(半濁音)の差異にすぎない近似音であるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語韻、語感が近似し、互いに聞き誤るおそれのある称呼上類似の商標というべきである。

また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものである。

請求人(出願人)は、本願商標と引用商標は、観念を全く異にするものであり、称呼において聞き誤るおそれはない旨主張している。

しかしながら、本願商標は、我が国において親しまれ使用されている文字(語)とは認め難く、むしろ造語よりなるものと認識、理解されるものというのが相当であり、また、引用商標も造語よりなるものである。してみれば、観念上の差異によって上記の両称呼が判然と区別し得るものとは認められないから、前記のとおり判断するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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