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Trademark Appeal Case

web@DMの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−6352(T2002−6352/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「web@DM」の欧文字及び記号からなり、第35類、第36類、第38類、第39類、第40類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年10月15日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同13年3月8日付け手続補正書をもって、上記手続補正書に記載のとおり補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、昨今のインターネットの普及に伴い、インターネットショッピングをはじめ、インターネット上での商取引が行われている実情からすれば、『インターネットのWorld Wide Web(ワールドワイドウェブ)システムを利用して、DM(ダイレクトメール)のように、宣伝広告内容もしくは情報の提供が受けられる』の如き意味合いを認識させる、『Web@DM』と普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定役務中例えば『商品の販売に関する情報の提供,インターネットによる広告に関する情報の提供』等について使用した場合は、単に役務の質・内容、提供の方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「web@DM」の欧文字及び記号を横書きにしてなるものであるところ、その構成中の「web」の文字がWorld Wide Web(インターネットに接続されているコンピュータで、誰もが情報を見られるように公開するシステム)の略称であること、同じく構成中の「@」の記号がインターネットとの関係では電子メールアドレスでユーザー名とドメイン名を区切る記号であること、同じく構成中の「DM」の文字が英語のDirect Mail(ダイレクトメール)の略称であることは認められるとしても、これらを一体として「web@DM」と書してなるときは、直ちに原審において説示する役務の具体的な質・内容及び提供の方法まで表すものとはいい難い。

また、当審において調査するも、「web@DM」の文字が商品の販売に関する情報の提供やインターネットによる広告に関する情報の提供等を表すものとして一般に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者が特定の役務の質・内容及び提供の方法を表示したものとして理解し認識するようなことはなく、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質の誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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