結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−25309(T2002−25309/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BAGELBAR」及び「ベーグルバー」の文字を二段に横書きしてなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月1日に登録出願、その後、指定商品については、同14年7月22日付けの手続補正書をもって、「穀物の加工品,サンドイッチ,べんとう、菓子及びパン」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、本願指定商品に包含されているパンの一種である『ベーグル』を認識する『BAGEL』及び『ベーグル』の文字と『棒』の意味を有する『BAR』及び『バー』の文字とを結合したものと容易に認識される『BAGELBAR』及び『ベーグルバー』の文字を二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、例えば、インターネットの情報をみると『カナディアン』の見出しのもと『新製品のチョコスティックベーグル』との記載、『ヴィドフランス information』の見出しのもと『やっと噂のスティックベーグルをGET』の記載とともに該ベーグルの写真の紹介が認められ、スティック(棒)状のベーグルが製造、販売されている事実が認められから、これをその指定商品中、『ベーグル』に使用しても、これに接する需要者・取引者は、該商品が『棒状のベーグル』を認識し、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「BAGELBAR」及び「ベーグルバー」の文字を二段に横書きしてなるところ、これよりは、直ちに原審説示の意味合いを理解、認識させるものとはいい難く、また、当審において調査するも、「BAGELBAR」及び「ベーグルバー」の文字が補正後の指定商品について、そうした意味合いをもって、取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても商品の品質を表示することはなく、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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