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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「複合語の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−25309(T2002−25309/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−25309(T2002−25309/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合語の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−25309(T2002−25309/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合語の記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BAGELBAR」及び「ベーグルバー」の文字を二段に横書きしてなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月1日に登録出願、その後、指定商品については、同14年7月22日付けの手続補正書をもって、「穀物の加工品,サンドイッチ,べんとう、菓子及びパン」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、本願指定商品に包含されているパンの一種である『ベーグル』を認識する『BAGEL』及び『ベーグル』の文字と『棒』の意味を有する『BAR』及び『バー』の文字とを結合したものと容易に認識される『BAGELBAR』及び『ベーグルバー』の文字を二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、例えば、インターネットの情報をみると『カナディアン』の見出しのもと『新製品のチョコスティックベーグル』との記載、『ヴィドフランス information』の見出しのもと『やっと噂のスティックベーグルをGET』の記載とともに該ベーグルの写真の紹介が認められ、スティック(棒)状のベーグルが製造、販売されている事実が認められから、これをその指定商品中、『ベーグル』に使用しても、これに接する需要者・取引者は、該商品が『棒状のベーグル』を認識し、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「BAGELBAR」及び「ベーグルバー」の文字を二段に横書きしてなるところ、これよりは、直ちに原審説示の意味合いを理解、認識させるものとはいい難く、また、当審において調査するも、「BAGELBAR」及び「ベーグルバー」の文字が補正後の指定商品について、そうした意味合いをもって、取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても商品の品質を表示することはなく、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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