結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−19171(T2001−19171/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「E TIRE」の文字を標準文字で書してなり、第9類及び第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、1999年7月15日フランス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年1月13日に登録出願され、指定商品については、当審における平成16年11月30日付け手続補正書により、第9類「乗物用タイヤ又はシャーシーのための監視・制御装置,乗物用タイヤ又はシャーシーのためのパラメーター測定装置,タイヤのパラメーターのためのセンサー」及び第12類「タイヤ,タイヤ用インナーインサート,チューブ,タイヤ用トレッドラバー,乗物用シャーシー,乗物用車軸,サスペンション,ハブ,ホイールキャリアー,スプリング,ショックアブソーバー,エラステックブッシング」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、取引上商品の記号・符合として一般に採択・使用されているローマ文字1字『E』と、商品名である『タイヤ』の英語『TIRE』とを『E TIRE』と書してなるものものであるから、これを指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、『タイヤ』等以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「E TIRE」の文字を書してなるところ、各構成文字は、同書同大でまとまりよく一体的に書してなるものであり、また、これより生ずると認められる「イータイアー」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものということができるから、「E」及び「TIRE」の部分を分離して考察する特段の事由のないものである。
そうとすれば、本願商標は、これら構成全体をもって特定の語義を有しない造語として把握、認識されるものというべきであるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできず、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標ということもできない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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