結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−8054(T2000−8054/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「IKURA」「アイスキャビア」「ICE CAVIAR」の文字を三段に併記してなり、第29類「いくら、加工いくら、いくらを使用した加工水産物」を指定商品として平成10年10月2日に登録出願されたものである。
原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第4020134号商標(以下「引用商標」という。)は、「ICEHAM」「アイスハム」の文字を二段に併記してなり、平成7年5月23日登録出願、第29類「ハム」を指定商品として平成9年6月27日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおりの構成からなるところ、上段の「IKURA」の文字は、指定商品との関係で、その商品の普通名称あるいは原材料、品質表示と認められるものである。しかし、中段の「アイスキャビア」と下段の「ICE CAVIAR」の文字は、前半の「アイス」「ICE」が「氷」を、後半の「キャビア」「CAVIAR」が「魚の卵を塩蔵したもの」を意味する語であって、その語義上、いずれも食品分野では識別性がないか極めて弱いと評価されるとしても、いずれか一方が省略されるというような主従軽重の差がないばかりでなく、構成各文字もそれ自体まとまりよく一体的に構成されていて、そこから生ずる「アイスキャビア」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、当該文字部分からは「アイスキャビア」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体から「イクラアイスキャビア」の称呼を生ずるほか、商品の普通名称あるいは原材料、品質表示と認められる「IKURA」の文字部分を除く残余の文字部分「アイスキャビア」「ICE CAVIAR」から「アイスキャビア」の称呼も生ずるものであるが、これを更に縮めて、例えば「アイス」の称呼でもって取引に資されるものとは認めることができない。
そうとすれば、本願商標から「アイス」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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