結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−14922(T2003−14922/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ANGEL LIGHT」の欧文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成13年8月20日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第2713489号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ANGEL」の欧文字と「エンジェル」の片仮名文字とを上下二段に横書きにしてなり、平成3年12月25日に登録出願、第4類「香水類、その他の化粧品」を指定商品として、同8年4月30日に設定登録されたものである。
(2)登録第4105597号商標(以下「引用B商標」という。)は、「エンジェル」の片仮名文字を横書きにしてなり、平成8年6月27日に登録出願、第3類「せっけん類,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同10年1月23日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおり、「ANGEL LIGHT」の文字を書してなるところ、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体に構成されているものであり、これより生ずる「エンジェルライト」の称呼もよどみなく、一気一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「LIGHT」の文字が本願指定商品の品質を表す場合があるとしても、かかる構成においては、むしろ構成全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エンジェルライト」の称呼のみが生ずるものというのが相当である。
他方、引用A及びB商標は、上記の各構成文字に相応し、「エンジェル」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「エンジェルライト」の称呼と、引用A及びB商標から生ずる「エンジェル」の称呼とを比較するに、両称呼は、その構成音数に明らかな差異が認められ、十分に聴別し得るものである。
また、本件商標と引用A及びB商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、外観において明白な差異が認められ、観念においては、本願商標が格別の観念の生じない造語であるというべきであるから、比較すべきところがない。
してみると、本願商標と引用A及びB商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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