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Trademark Appeal Case

引用商標の権利消滅・商品変更

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−20161(T2002−20161/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SOHO」の欧文字を標準文字で表してなり、第30類「コーヒー豆,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、平成13年3月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第621896号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和37年1月25日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、同38年7月24日に設定登録、その後、三回にわたり商標権存続期間の更新登録がされたものであるが、平成15年7月24日商標権の存続期間が満了し、その抹消登録が同16年4月7日にされているものである。

(2)登録第2657185号商標(以下「引用B商標」という。)は、「蘇蜂」の文字を横書きにしてなり、平成2年11月1日に登録出願、第32類「ミツバチ生産物の一種である原塊としてのプロポリスをエタノール中に漬け込み、溶解させ、不純物を除去させて得られた液状からなる加工食料品,その他の加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年9月30日に設定登録され、その後、同15年6月17日に商標権存続期間の更新登録、同16年10月27日に指定商品の書換登録があった結果、第29類「ミツバチ生産物の一種である原塊としてのプロポリスをエタノール中に漬け込み溶解させ不純物を除去させて得られた液状からなる加工食品,プロポリスを含有してなる液状・粉末状・顆粒状・粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品,食用花粉を含有してなる液状・粉末状・顆粒状・粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品,蜂蜜を含有してなる液状・粉末状・顆粒状・粒状・錠剤状・カプセル状の加工食品」とされたものである。

3 当審の判断

引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、上記2のとおり、平成15年7月24日商標権存続期間満了により本商標権の登録の抹消が同16年4月7日に登録されているものである。

次に、引用B商標は、商標登録原簿の記載によれば、上記2のとおり、平成16年10月27日に指定商品の書換登録があった結果、本願商標の指定商品は、引用B商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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