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Trademark Appeal Case

不使用取消における使用の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−30749(T2003−30749/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第3166631号商標(以下「本件商標」という。)は、「BOOMER」の文字よなり、平成5年5月24日に登録出願、第11類「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成8年6月28日に設定登録されたものである。

また、本件審判の請求の登録日は平成15年7月2日である。

第2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求めるとして、その理由を要旨以下のように述べている。

請求人の調査によれば、本件商標は、その指定商品について、少なくとも、過去3年以内に我が国において被請求人(商標権者)が使用している事実は存しないから、本件商標のついての登録は、商標法50条第1項により取消されるべきである。

第3 被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のとおり述べ、その証拠方法として乙第1号証ないし同第8号証を提出した。

(1)株式会社スタンダードは、被請求人が同人と同住所に平成10年6月19日に設立した法人(国内販売会社)であって、製造元である被請求人の製品を国内の各販売店へ販売する業務を営んでおり、被請求人は同会社に対して本件商標権について通常使用権を設定している。

(2)被請求人は特定小電力トランシーバーの一部の製品(型式番号:FTH−301M,FTR−301M,FTH−301RT,FTR−301RT)について登録商標「BOOMER」を使用することとしており、株式会社スタンダード(通常使用権権者)は特定小電力トランシーバとその付属品に関して乙第1号証に示すカタログを用意し、前記製品を各販売店へ販売すると共に同カタログを配布している。

同カタログは、乙第2号証に示すとおり、株式会社スタンダードが平成14年12月にカタログの制作・印刷会社である有限会社クイックシフトへ依頼して8000部作成させたものであり、平成15年4月に再版がされるまで各販売店の店頭等に展示され、また従来からの顧客等に郵送頒布されていた。

同カタログの中で、前記型式番号の各製品のフロント面に本件商標が付されていることが明瞭に確認できる。

なお、株式会社スタンダードは、平成12年度10月には乙第3号証に示すように前記製品に特化したカタログを用意し、前記と同様に配布・頒布していた。(但し、この乙第3号証のカタログについては制作・印刷会社が既に消滅しているため、前記の乙第2号証に相当するものは添付していない。)

被請求人は、無線通信機器等の製品を株式会社スタンダードへ供給する際に、製造元の責任において作成した当該機器等の取扱説明書を添付する。

乙第4号証は、使用商品「特定小電力トランシーバー」(型式番号FTH−301M,FTH−301RT)に係る取扱説明書であって、平成15年6月に再版されたもの(識別コード:03061−ok)である。

そして、その取扱説明書の表紙には本件商標「BOOMER」が製品の商標として明確に印刷されている。

ところで、乙第4号証はその再版の日付が本件審判の請求日と同月であるため、それよりも前の版に相当する取扱説明書を提出すべきであるが、前の版に関しては、現在では被請求人において平成14年12月に500部作成したものを旧版の確認用に1冊保管しているだけである。

一方、前の版の取扱説明書と乙第4号証の取扱説明書とは裏表紙の西暦表示部分と識別コード表記部分が異なるだけであって、他の内容は全く同一である。

従って、乙第5号証として前の版の取扱説明書(識別コード:0212s−nk)の表紙と裏表紙とを複写した書面を示すと共に、6号証として添付する。

なお、被請求人においては、要求があれば前の版の取扱説明書を提示する用意がある。

(3) 本件登録商標「BOOMER」を使用している前記型式の小電力トランシーバーに係る販売実績は、全国販売店数約680店の合計で平成12年4月〜平成13年3月に6,987台、平成13年4月〜平成14年3月に4,779台、平成14年4月〜平成15年8月に5,417台となっており、その間に合計17,183台を売り上げている。

乙第7号証及び乙第8号証として、それらの販売店の内の2店で本件商標「BOOMER」を使用した前記商品を取り扱っていたことの証明書を添付する。なお、前記期間にコトブキ無線株式会社は156台を、株式会社エフ・アール・シーは77台を販売している。

そして、これらの販売店において乙第1号証や乙第3号証のカタログが展示されており、型式番号FTH−301M,FTH−301RTのトランシーバーに乙第5号証の取扱説明書が添付されていたことは当然である。

(4) 以上のとおり、被請求人及び通常使用権者である株式会社スタンダードは、本件審判請求日前3年以内に日本国内において、本件登録商標「BOOMER」を指定商品である電気通信機械器具に含まれるトランシーバーについて使用しており、本件審判請求の理由は当たらず、請求人の主張は成り立たない。

第4 当審の判断

被請求人は、本件商標を指定商品中「トランシーバー」について使用しているとして乙第1号証ないし乙第8号証を提出しているので、提出に係る乙各号証について検討する。

(1)被請求人と被請求人が通常使用権者と主張する「株式会社スタンダード」の関係をみるに、被請求人の住所と「株式会社スタンダード」の住所が同一(乙第1号証及び乙第3号証)であることから、両者の営業地を同じくする密接な関係があるものとみられるので「株式会社スタンダード」は、本件商標権について通常使用権の許諾がされていたものと推認し得るものである。

(2)乙第1号証の商品カタログには、商品「トランシーバー」(以下「使用商品」という。)の写真、「株式会社スタンダード 東京都目黒区中目黒4−8−9」及び「カタログの記載内容は、2002年12月現在のものです」と記載されており、カタログの記載商品中の「トランシーバー」(型式番号FTH−301M、FTR−301M,FTH−301RT,FTR−301RT)の写真の欄には、「BOOMER」(以下「使用商標」という。)の記載が認められる。

そして、使用商標である「BOOMER」の文字自体が独立して自他商品の識別力を有するというべきである。また、カタログの作成日は、「2002年12月現在」との記載内容からみて、本件審判の請求の登録日前3年以内に作成されたものといえる。

(3)乙第3号証の商品カタログには、商品「トランシーバー」の写真、「株式会社スタンダード 東京都目黒区中目黒4−8−9」、「カタログの記載内容は、2000年10月現在のものです」及び使用商標と同様の構成態様で「BOOMER」の文字が記載されているのが認められる。また、カタログの作成日は、「2000年10月現在」との記載内容からみて、本件審判の請求の登録日前3年以内に作成されたものといえる。

(4)してみると、本件商標は、前項第1で述べたとおり、「BOOMER」の文字よりなるところ、「BOOMER」の文字からなる使用商標とは、同一の綴り文字、ともに大文字で表されていることから、その態様に異なるところがあるとしても、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標であるといえる。

そして、使用商品である「トランシーバー」は、本件審判請求に係る指定商品中「電気通信機械器具」に含まれるものと認められる。

(5)以上からすれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品に含まれる「トランシーバー」について、通常使用権者である「株式会社スタンダード」によって使用されていたものといわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定に基づき取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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