sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の全体性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−17648(T2002−17648/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−17648(T2002−17648/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の全体性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−17648(T2002−17648/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の全体性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年9月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4582663号商標(平成12年8月11日出願、同14年7月5日設定登録。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである(以下「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「HEALTH AID BEAUTY AID」及び「ヘルス エイド ビューティ エイド」の文字を二段に横書きしてなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体に表され、観念上も、全体として「健康補助、美(貌)補助」の如き意味合いを把握することのできるものである。

また、本願商標の構成文字全体より生ずると認められる「ヘルスエイドビューティエイド」の称呼も必ずしも冗長というべきものでなく、語呂よく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「HEALTH AID」及び「ヘルス エイド」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ヘルスエイドビューティエイド」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「ヘルスエイド」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。