結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−17648(T2002−17648/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年9月13日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4582663号商標(平成12年8月11日出願、同14年7月5日設定登録。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりである(以下「引用商標」という。)。
本願商標は、別掲(1)のとおり、「HEALTH AID BEAUTY AID」及び「ヘルス エイド ビューティ エイド」の文字を二段に横書きしてなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体に表され、観念上も、全体として「健康補助、美(貌)補助」の如き意味合いを把握することのできるものである。
また、本願商標の構成文字全体より生ずると認められる「ヘルスエイドビューティエイド」の称呼も必ずしも冗長というべきものでなく、語呂よく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「HEALTH AID」及び「ヘルス エイド」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ヘルスエイドビューティエイド」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「ヘルスエイド」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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