結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−9430(T2002−9430/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類「農業用・園芸用化学品,植物成長調整剤類,肥料」を指定商品として、平成12年6月19日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第428396号商標(以下「引用A商標」という。)は、「MIRACLE」の欧文字を横書きにしてなり、昭和26年6月19日に登録出願、第1類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、同28年7月21日に設定登録、その後、商標登録の一部取消審判があった結果、その指定商品中「粉状、粒状、液状、泥状のプラスチツクス」について取り消され、その登録が、同63年10月27日にされたものである。さらに、4回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、平成15年6月18日に指定商品の書換登録があった結果、第1類「無機酸類,有機酸類,無機塩類,有機塩類,アルカリ,漂白粉(洗濯用のものを除く。),アラビヤゴム,にかわ(事務用又は家庭用のものを除く。),りん,エチルアルコール,グリセリン,硫黄(化学品),オゾン,酸素ガス,しょうのう,しょうのう油(化学品),蒸留水,人造しょうのう,炭酸ガス,はっかのう,はっか油(化学品),竜のう,硫黄(非金属鉱物)」、第2類「マスチック,松脂」、第3類「洗濯用漂白粉,芳香油(しょうのう油(化学品)・はっか油(化学品)を除く。) 」、及び第5類「薬剤(蚊取線香その他の蚊駆除用の薫料・日本薬局方の薬用せっけん・薬用酒を除く。),防腐剤,防臭剤(身体用のものを除く。),駆虫剤」とされたものである。
(2)登録第854100号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ミラクル」の片仮名文字を横書きにしてなり、昭和39年10月6日に登録出願、第5類「化学品、薬剤、医療補助品(但し、のり及び接着剤を除く)」を指定商品として、同45年4月22日に設定登録、その後、3回にわたりに商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
本願商標は、別掲のとおり、黒丸図形上に、白抜きされた「Miracle―Gro」の欧文字よりなるところ、該構成各文字部分は、ハイフンを介してなるとはいえ、同じ書体、同じ大きさで表されていて、視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、また、これより生ずると認められる「ミラクルグロ」の称呼も一気一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標にあっては、これを殊更「Miracle」と「Gro」とに分断すべき特別の理由も見出せないものであるから、本願商標は、構成全体より生ずる「ミラクルグロ」とのみ称呼され、取引に資されるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より「ミラクル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用A及びB商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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