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Trademark Appeal Case

造語の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−21019(T2002−21019/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TrustMarking」の文字を標準文字により書してなり、第9類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年3月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(ア)ないし(ウ)のとおりである。

(ア)登録第2284147号の2商標は、「トラスト」の文字と「TRUST」の文字とを二段に横書きしてなり、昭和62年12月15日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年11月30日に設定登録された登録第2284147号商標の商標権の分割に係るものであって、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同3年5月13日に商標権の分割移転の設定登録がされ、その後同12年12月5日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらにその後、指定商品については、同13年6月27日の書換登録により、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの指定商品になったものである。

(イ)登録第2694915号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成3年7月10日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年9月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録が同16年9月7日にされたものである。

(ウ)登録第4569529号商標は、「Trustmark」の文字を標準文字により表してなり、平成12年10月2日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同14年5月17日に設定登録されたものである。

(以下、(ア)ないし(ウ)の登録商標を一括していう場合は、「引用商標」という。

なお、本願の拒絶の理由に引用した平成10年商標登録願第95398号は、平成15年1月28日に拒絶が確定している。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「TrustMarking」の文字よりなるところ、その構成文字全体が、外観上まとまりよく一体に構成され、これより生ずると認められる「トラストマーキング」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであるから、全体をもって一体不可分の造語と認識し把握されるというのが相当である。

そうすると、本願商標より「トラスト」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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