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Trademark Appeal Case

品種名と造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−8799(T2003−8799/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SOMERSWEET」の欧文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成13年3月29日に登録出願、その後、指定商品については、原審おける同13年11月26日付け手続補正書により、第30類「天然甘味料(乳糖を除く。),ケチャップ,バーベキューソース,タルタルソース,マリネード,サラダドレッシング,その他の調味料,ペストリー,チーズケーキ,その他のケーキ,パイ,タルト,クッキー,プリン,アイスクリーム,シャーベット,アイスキャンデー,フローズンヨーグルト,その他の冷凍菓子,クラッカー,ミント入りキャンデー,その他のキャンデー,チョコレート,チューインガム,プロテイン入り菓子,チョコレートソース,キャラメルソース,ストロベリーソース,その他のアイスクリームトッピング,その他の菓子,プロテイン入りパン,その他のパン,オートミール,コーンフレーク,その他の朝食用穀物食,プロテイン入り穀物の加工品,その他の穀物の加工品,チョコレート飲料,その他のココア,ハーブティー,その他のお茶,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、種苗法に基づき『とうもろこし』の品種名として登録されている『サマースイート』(種苗登録第6622号)と類似する『SOMERSWEET』の文字を書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品中サマースイート種のとうもろこしを使用した商品に使用しても、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「SOMERSWEET」の欧文字よりなるところ、指定商品の関係からすると、これよりは、原査定説示の「とうもろこしの品種名サマースイート」を直ちに連想・想起するとはいい難いばかりでなく、その商品の品質を、直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものであるから、むしろ特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものというのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、該文字が、商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を発見することができない。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきである。また、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第1号、同第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにもに該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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