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Trademark Appeal Case

著名商標の防護標章要件

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−17451(T2002−17451/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願の標章は、登録第3067941号の防護標章として登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本願標章

本願標章は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類ないし第12類、第14類、第16類ないし第30類、第32類及び第35類ないし第42類の願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、登録第3067941号商標(以下「原登録商標」という。)の防護標章として、平成12年11月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、同14年3月6日付け手続補正書及び当審における同年9月10日付け手続補正書により第4類「工業用油,工業用油脂,固体燃料,液体燃料,気体燃料,ろう,固形潤滑剤,保革油,ろうそく,靴油」、第23類「糸」及び第26類「編みレース生地,刺しゅうレース生地,組みひも,テープ,リボン,房類,ボタン類,針類,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),被服用はとめ,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,腕止め,頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,造花,漁網製作用杼,メリヤス機械用編針」と補正されたものである。

そして、原登録商標は、別掲の本願標章と同一の構成よりなり、平成4年8月24日に登録出願、第36類「債務の保証,有価証券の売買,損害保険契約の締結の代理,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,企業の信用に関する調査,税務相談」を指定役務として、同7年8月31日に設定登録されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願標章は、自己の業務に係る商品(役務)を表示するものとして需要者間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しない。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願標章は、上述のとおり、原登録商標と同一の構成よりなり、請求人が原登録商標の権利者と同一人であることは、その標章を表示した書面並びに当庁備え付けの商標登録原簿の記載に徴し明らかである。

そして、原登録商標は、別掲のとおり「&」のマークをモチーフにしたと思しき独創的な図形よりなるところ、これは、請求人が平成3年7月15日に創立50周年を迎えるにあたり、同年3月から請求人のコーポレートシンボルとして採用したものであり、以来、請求人により、その指定役務中、不動産業務に関連した役務などに使用され、また、テレビジョン、雑誌・新聞その他の媒体を通じて広範な宣伝、広告活動を行った結果、現在においては請求人の業務に係る役務を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されているものであることは、請求人の提出に係る甲各号証により認めることができる。

さらに、近年における企業経営の多角化の一般的傾向をも併せ考えると、原登録商標と同一態様よりなる本願標章が他人によって本願の指定商品について使用された場合には、これに接する取引者、需要者は、その商品があたかも請求人によって製造販売される商品、又は、請求人と何等かの関係を有する者によって製造、販売された商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。

したがって、本願標章を商標法第64条に規定する要件を具備しないものとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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