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Trademark Appeal Case

結合商標の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−9726(T2003−9726/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「うるおいエステ」の文字を標準文字で表してなり、第29類「コラーゲンを主原料とした錠剤状・カプセル状の加工食品,セラミドを主原料とした錠剤状・カプセル状の加工食品,ヒアルロン酸を主原料とした錠剤状・カプセル状の加工食品,ビタミン類を主原料とした錠剤状・カプセル状の加工食品」を指定商品として、平成14年6月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『うるおい(潤い)のエステ』との意味合いを認識される『うるおいエステ』の文字を書してなるから、これをその指定商品に使用しても、うるおい(潤い)を与えるエステ用の加工食品であるとの、商品の品質、効能、用途、種類を表示するにすぎないと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「うるおいエステ」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の前半部「うるおい」の文字と後半部「エステ」の文字とは外観上まとまりよく一体に表されているものである。そして、「うるおい」の文字(語)が、「潤い」の意を有し、「エステ」の文字(語)が「エステティック」の略称であるとしても、これらの文字(語)が一体に結合してなる本願商標は、特定の商品の品質、効能等を具体的に表示するものとはいえないものであって、一種の造語を表したとみるのが相当である。

そうとすると、原審説示のように、本願商標が商品の品質、効能、用途、種類を表示したということはできないものである。

また、当審で職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「うるおいエステ」の文字(語)が商品の品質を表すものとして、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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