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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の成否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号昭和62年審判第17543号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1606003号商標(以下、「本件商標」という。)は、別紙に表示したとおり「PRINCIPE」の欧文字を横書きしてなり、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、昭和55年9月9日に登録出願、同58年7月28日に設定登録され、その後、平成5年12月22日に商標権存続期間の更新の登録がなされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中「かばん類、袋物、洗面用具入れ」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、本件商標はその指定商品中「かばん類、袋物、洗面用具入れ」について継続して3年以上にわたって使用していないから、商標法(平成8年法律第68号による改正前のもの。以下同じ。)第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号証乃至同第3号証を提出した。

3 被請求人の答弁

被請求人は、「本件審判の請求は却下する。または、本件審判の請求は成り立たない。審判費用は、請求人の負担とする。」と答弁し、その理由として、本件商標はその指定商品中の「カバン類」に使用しているから、取り消されるべきでない旨主張し、証拠方法として乙第1号証乃至同第3号証を提出した。

4 当審の判断

被請求人の答弁の全趣旨及び提出された甲第2号証、同第3号証によれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に、商標権者から使用許諾された者により、本件商標の指定商品中の「サマーバッグ、ポーチ、ショルダーバッグ」について使用していたことが認められる。

したがって、本件商標の登録は商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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