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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2004−30393(T2004−30393/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第3038343号商標の指定役務中「技芸・スポーツ又は知識の教授」については、その登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3038343号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,音響用又は映像用のスタジオの提供,楽器の貸与,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営」を指定役務として、平成4年9月28日登録出願、同7年4月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由として、「本件商標の商標権者は、『履歴事項全部証明書』(甲第4号証)によれば、『目的』に『音楽教室の経営』があり、本件商標の指定役務中の『技芸の教授』を行っていることは窺えるが、本件商標を該『技芸の教授』について使用している事実はない。

したがって、本件商標は、その指定役務中『技芸・スポーツ又は知識の教授』について継続して3年以上使用されていないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」旨述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。

3 被請求人の答弁

被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証及び乙第2号証を提出した。

(1)被請求人は、本件商標を請求に係る指定役務中の「技芸の教授」について使用している。

乙第1号証は、島村楽器浦安店(浦安市北栄1−17−17)で音楽教室の外看板の写真であり、その開設時(昭和60年12月)に設置し現在も使用している。

乙第2号証は、店内の写真であり、乙第1号証の建物が音楽教室であることは明らかである。

(2)したがって、本件商標は、請求に係る指定役務について継続して3年以上日本国内において使用されていることは明らかである。

4 当審の判断

(1)乙第1号証の看板には、「KEYBOARD NETWORK」、「KEY NET」、「4F 島村楽器」の各文字が記載されていることが認められ、また、乙第2号証の室内の写真には、ピアノ、乳母車、椅子などが置かれていることが認められる。

しかしながら、乙第1号証及び乙第2号証は、いずれも2004年5月7日に撮影された写真であるから、本件審判の請求の登録(平成16年(2004年)4月14日)前3年以内のものではなく、したがって、これらの証拠をもってしては、被請求人が、平成16年3月11日現在「音楽教室の経営」をしていること(甲第4号証)は窺い知ることができるとしても、本件審判の請求の登録前3年以内に本件商標を請求に係る指定役務について使用したものと認めることはできない。

(2)上記(1)に関し、審判長は、被請求人に対し、平成16年8月26日付けで審尋をしたところ、被請求人は何らの回答をなさないものである。

してみると、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を請求に係る指定役務のいずれかについて、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが使用していたことを証明したということはできない。また、被請求人は、使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。

(3)以上のとおりであるから、本件商標の登録は、その指定役務中「技芸・スポーツ又は知識の教授」について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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