結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−21856(T2002−21856/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「五代目藤兵衞」の漢字を横書きしてなり、第33類「日本酒」を指定商品として、平成13年3月23日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2423897号商標(以下「引用商標」という。)は、「酒屋藤兵衛」の漢字を縦書きしてなり、平成元年11月27日に登録出願、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、同4年6月30日に設定登録されたものであるが、その後、当該商標登録原簿の記載によれば、同14年6月30日に存続期間が満了し、同15年3月5日に登録の抹消がなされているものである。
引用商標の商標権は、前記2のとおり、当該商標登録原簿の記載によれば、平成14年6月30日に存続期間が満了し、同15年3月5日に登録の抹消がなされているものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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