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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用の事実

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2004−30405(T2004−30405/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1490592号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)かさ、杖、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和52年4月19日登録出願、同56年11月27日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされたものである。また、指定商品については、第25類「靴類,靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類」とする書換登録が平成15年1月15日にされているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、「本件商標は、その指定商品について過去3年間日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実がないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。」旨述べた。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由及び審尋に対する回答を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証(枝番を含む。)を提出した。

(1)被請求人は、昭和52年以降靴類の部品及び附属品を製造、販売している。

本件商標を使用している商品は、靴類、靴の中敷き、靴類の資材である靴くぎ、靴の引き手、靴鋲、靴のソール、合成ヒール、ハトメ、ホック、釦等である。

(2)乙第1号証の「靴の中敷き」は、被請求人が製造をし、アメリカ合衆国のキャンブレル社が「キャンブレルインソール」の商品名で日本国内で販売しているものである。乙第1号証の1及び2から明らかなとおり、被請求人は、平成16年2月13日に「キャンブレルインソール」(色:グレー)10個を販売店に納品し、同年3月15日に請求書を発行した。

(3)「ブーツ用ファスナー」(乙第2号証)は、これを靴に取り付けて靴を完成させるもので、その需要者は、製造業者であるから、第25類「靴類,靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」の範疇に属するもので、一般に消費者を需要者とする第26類「靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」の範疇に属する商品とは異なるものである。

(4)被請求人の封筒(乙第3号証)は、平成16年の春に印刷業者に注文した(乙第3号証の1ないし3)。

(5)乙第4号証(平成15年(2003年)7月1日付けレザーファッション)は、被請求人が第25類「靴類,靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」の範疇に属する各種靴の資材について、本件商標の使用をしている事実を証明するものである。

4 当審の判断

(1)乙第1号証、乙第1号証の1及び2によれば、被請求人(商標権者)は、その取扱いに係る商品「靴中敷き」について、包装用袋に本件商標と同一の構成よりなる商標を表示したこと、被請求人は、該「靴中敷き」を本件審判の請求の登録(平成16年4月14日)前3年以内である2004年(平成16年)2月13日に東京都台東区花川戸に所在の「矢澤(株)」に納品し、その代金を同年3月15日に請求したことが認められる。

そうすると、本件商標の商標権者は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中の「靴中敷き」について、本件商標を使用していたものと推認し得るところである。

なお、請求人は、被請求人の提出した当初の答弁に対し、何ら弁駁するところがなかった。

(2)平成16年9月10日付け審尋において、「ブーツ用ファスナー」(乙第2号証)は、第26類「靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」の範疇に属する商品であるから、書換登録後の指定商品中に含まれない旨指摘したところ、被請求人は、「ブーツ用ファスナー」は靴の製造過程において使用される靴の部品であり、その需要者は製造業者であるから、一般の消費者を対象とする第26類「靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」の範疇に属する商品とは異なるものである旨主張するので、この点について検討する。

商品区分第25類に属する「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」と第26類に属する「靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」は、いずれも靴の部品及び附属品という関係にあり(このことは、両者が平成3年政令第299号による改正前の商標法施行規則別表第22類(以下「旧第22類」という。)の「くつ類」に属していたことからも明らかである。)、いずれか一方がその需要者を製造業者とする商品であって、他方がその需要者を一般の消費者とする商品であるという関係にはないと解するのが相当である。すなわち、我が国が商品又は役務の分類について、平成4年4月1日より国際分類を主たる体系として採用した結果、国際分類のアルファベット順の一覧表に例示された商品又は役務に即した形で、現行の商標法施行規則別表に商品又は役務を例示しているところ、旧第22類の「くつ類」に属していた「くつひも、くつの引き手、くつひも代用金具、くつ保護金具、くつびょう、くつくぎ、くつ合わせくぎ、くつはとめ、くつべら、くつブラシ、くつみがき布、」(類似コード:22A02)等靴の部品及び附属品は、国際分類のアルファベット順の一覧表によれば、第14類、第21類、第22類、第25類及び第26類に分類され、「靴合わせくぎ、靴くぎ、靴びょう、靴保護金具(shoes(iron fittings for−))」などが第25類に、また、「靴のバックル(shoe bukles)、靴のはとめ(shoe eyelets)、靴用ファスナー(shoe fasteners)、靴用ホック(shoe hooks)」などが第26類に例示されているところである。

そうすると、被請求人が主張するように、商品区分第25類に属する「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」が製造業者を需要者とする商品であって、第26類に属する「靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」が一般の消費者を需要者とする商品であるとみなければならない合理的理由は存在しないというべきである。

したがって、本件商標の指定商品は、旧第22類の全商品としていたものを、国際分類に従ってした書換登録においては、第25類「靴類,靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類」としたものであるから、その結果、本件使用に係る商品中の「ブーツ用ファスナー」は、書換登録後の指定商品には含まれないものといわざるを得ない。

(3)以上によれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が請求に係る指定商品中の「靴中敷き」について、本件商標を使用していたことを証明したものと認めることができる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものではない。

よって、結論のとおり審決する。

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