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Trademark Appeal Case

記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−23846(T2003−23846/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「イージーライブ」の文字を標準文字により書してなり、第9類「電気通信機械器具」を指定商品として、平成15年3月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、近時、本願指定商品と関係の深い通信業界において、例えば、中継映像・音声をリアルタイムでストリーミング配信することを「ライブストリーミング」、ネットワークを通じてリアルタイムで相手のライブ映像を見ながら、チャットや音声でやり取りできるコミュニケーション手段を「ライブチャット」と指称している実状を鑑みると、本願商標は「安易。手軽。たやすいこと。」の意味を有する英語「easy」の表音と認められる「イージー」の文字と「生放送」の意味を有すると認められる「ライブ」の文字とを続けて、標準文字で「イージーライブ」と表してなり、全体として「手軽にできるライブ(生放送)」の意味合いを表すものと認められるから、本願指定商品中前記文字に照応する商品に使用しても、これに接する者は「手軽にライブ中継が行える(受信できる)商品」の意味合いを表すものとして把握認識するに止まり、単に商品の品質、用途を表してなるにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「イージー」の文字が「安易、手軽、たやすいこと」等の意味を有し、また、「ライブ」の文字が「生放送」等の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。

また、「イージーライブ」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。

してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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