sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・役務の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−20867(T2002−20867/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−20867(T2002−20867/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼・役務の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−20867(T2002−20867/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・役務の類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TESCO」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第35類「食品に関する小売りサービスの提供,衣類に関する小売りサービスの提供,総合小売りサービスの提供,小売りサービスの提供,スーパーマーケット及びハイパーマーケット小売りサービスの提供,インターネット及びオンラインによる買い物サービスの提供,売り場における顧客への助言,他人が商品や役務を購入したり調査することが可能となるように商品や役務を収集する役務の提供,他人の便宜のために各種商品を備え(運搬を除く)顧客がこれを見かつ購入するための便宜を図る役務の提供,商品の販売に関する助言,商品の売買契約の媒介,メールオーダーによる商品の販売,多数の商品を掲載したカタログを不特定多数人に頒布し,家庭にいながら商品選択の機会を与えるサービス,顧客である贈答者の依頼に基づき贈答品掲載カタログ集等を被贈答者へ送付し,又は贈答者が贈答品掲載カタログ集等を被贈答者へ手渡し,続いて,該カタログ集掲載品の中から被贈答者が注文した品を被贈答者へ送付する一連の労務,マーケティングサービスの提供,商品見本の配布サービスの提供,ショーウインドーの装飾,販売及び販売促進計画に関する企画・運営・管理,コンピュータデータベースへの情報編集,事業の調査及び評価,原価分析,オフセット印刷,印刷物の事業の管理,経済予測,事務用機器の貸与,ワードプロセッサによる文書の作成,従業員の管理,時間の記録,労働時間の記録,従業員名簿作成,商業又は広告のための展示会の企画・運営,商業又は広告のための見本市の運営,小売り・通信販売及びフランチャイズ事業の経営に関する診断及び指導,広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」を指定役務として、平成12年4月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、登録第3003207号商標(以下「引用A商標」という。)、登録第3109093号商標(以下「引用B商標」という。)、登録第3207088号商標(以下「引用C商標」という。)及び登録第3207089号商標(以下、「引用D商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

そして、引用A商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年7月28日に登録出願、第35類「医師のあっせん,経営管理者のあっせん,科学技術者のあっせん」を指定役務として、同6年8月31日に特例商標として設定登録されたものである。

同じく、引用B商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月24日に登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成及び保守」を指定役務として、同7年12月26日に特例商標として設定登録されたものである。

同じく、引用C商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類「工業所有権に関する調査その他の事務,電子計算機のプログラムの設計・作成または保守,通訳,翻訳」を指定役務として、同8年10月31日に特例商標及び重複商標として設定登録されたものである。

同じく、引用D商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類「工業所有権に関する調査その他の事務,電子計算機のプログラムの設計・作成または保守,通訳,翻訳」を指定役務として、同8年10月31日に特例商標及び重複商標として設定登録されたものである。

(2)本願商標の、指定役務中「食品に関する小売りサービスの提供,衣類に関する小売りサービスの提供,総合小売りサービスの提供,小売りサービスの提供,スーパーマーケット及びハイパーマーケット小売りサービスの提供,インターネット及びオンラインによる買い物サービスの提供,メールオーダーによる商品の販売、売り場における顧客への助言,他人が商品や役務を購入したり調査することが可能となるように商品や役務を収集する役務の提供,他人の便宜のために各種商品を備え(運搬を除く)顧客がこれを見かつ購入するための便宜を図る役務の提供、多数の商品を掲載したカタログを不特定多数人に頒布し,家庭にいながら商品選択の機会を与えるサービス,顧客である贈答者の依頼に基づき贈答品掲載カタログ集等を被贈答者へ送付し,又は贈答者が贈答品掲載カタログ集等を被贈答者へ手渡し,続いて,該カタログ集掲載品の中から被贈答者が注文した品を被贈答者へ送付する一連の労務、マーケティングサービスの提供、商品見本の配布サービスの提供、販売及び販売促進計画に関する企画・運営・管理、オフセット印刷、印刷物の事業の管理、従業員の管理,時間の記録,労働時間の記録,従業員名簿作成」は、その内容及び範囲が明確でないから、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示した構成よりなるところ、請求人は、上記2の(1)及び(2)の拒絶の理由に対し、何ら意見等を述べるところがないばかりでなく、平成15年12月15日付けの上申書を提出した後、相当期間が経過する現在も、未だ何らの手続がなされていないものである。

しかして、原審説示の拒絶の理由は、当審においても、妥当と判断し得るものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同法第6条第1項及び第2項に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、これを取り消す限りでない。

なお、これ以上本件の審理を遅延させるべき事由はないものと判断し、結審した。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。