sokuhyo

Trademark Appeal Case

i-BackUp商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−17294(T2002−17294/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「i−BackUp」の文字を書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年3月16日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同14年5月1日付け提出の手続補正書により、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『i−BackUp』と書してなるところ、ローマ文字1字は自己の生産または販売に係る商品の品番、型式、規格等を表すための記号、符号として取引上普通に使用されているものであるから、その構成中『i−』の部分は、単に記号、符号の一類型と認識されるにすぎないローマ文字1字とハイフンの結合であり、また、電源の瞬断などによって破壊や誤った更新をした場合に備えて、データやプログラムのファイルなどのコピーを作っておくことの意である『BackUp』の欧文字とを練結したにすぎないものであるから、これをその指定商品中、例えば『コンピュータ,コンピュータソフトウエア』等に使用しても、単に該商品の機能性を表示したものと理解するに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、欧文字1文字「i」の文字と、「BackUp」の文字とをハイフン(「−」)で結合し、「i−BackUp」と書してなるところ、構成中の「i−」の文字は、各事業者が自己の製造、販売に係る製品について、その製品管理又は取引きの便宜性から、欧文字の1文字ないし2文字が、商品の品番、型番を表す記号、符号として類型的に使用されていることから、そのような記号等にハイフンを付したものと認識されるものであり、また、最近においては、「information」または「internet」の頭文字の「i」にハイフンを付した「i−」の文字(語)が、「情報・インターネット(用)の」という意味を表す接頭語であることが、「『現代用語の基礎知識2004』1284頁」(株式会社自由国民社発行)の、「i−」の項の記述から認められる。

また、構成中の「BackUp」の文字は、請求人(出願人)が主張するように、様々な意味を有する英語であるとしても、本願の指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」との関係からすれば、原審説示のとおり、「電源の瞬断などによる破壊や誤った更新をした場合に備えて、データやプログラムのファイルなどのコピーをつくっておくこと」を意味する、当該商品の取引者、需要者が普通に使用する平易な語であるといえるものであるから、これをその指定商品中「データやプログラムのバックアップ用コンピュータソフトウエア」に使用するときは、単に商品の品質を表したものと認識、理解されるものである。

そうすると、本願商標は、商品の品番、型番を表す記号、符号の一類型として普通に用いられる欧文字1文字とハイフンを結合したものであって、「情報・インターネット(用)の」という意味合いも有する「i−」の文字と、商品の品質を記述的に表したにすぎない「BackUp」の文字とを組み合わせたものと容易に認識されるものであるから、これをその指定商品中、前記商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであり、また、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものというのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものといわざるを得ないから、これと同旨の理由をもって、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。