Trademark Appeal Case
清濁音の称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−23109(T2002−23109/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「BIZPLUS」の欧文字と「ビズプラス」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成13年10月2日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4438042号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年11月2日(パリ条約による優先権主張 1999年5月24日 アメリカ合衆国)登録出願、第16類「麻酔技術に関する印刷物」を指定商品として、平成12年12月8日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「BIZPLUS」の欧文字と「ビズプラス」の片仮名文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「ビズプラス」の称呼が生じること明らかである。
他方、引用商標は、別掲のとおり二重に構成された円の中に、「BiS(ただし「i」の文字は「B」及び「S」の文字と同一の大きさで表してなる。)」の文字と、「S」の文字に一部重合して「plus」の文字を右上方に向かうように筆記体で表し、「BiS」の文字の上から右側方に楕円の軌跡を配してなるところ、これを構成する図形部分と文字部分とを常に一体不可分のものとして把握しなければならない格別の事情を見出し難いものであるから、これに接する取引者、需要者は円内にまとまりよく表された「BiS」と「plus」の各文字よりなる部分に着目し、その構成文字全体から生ずる称呼をもって取引に資する場合も少なくないものとみるのが相当である。
そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応し「ビスプラス」の称呼が生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ビズプラス」の称呼と引用商標より生ずる「ビスプラス」の称呼とを比較すると、両称呼は、共に5音からなり、第2音において「ズ」と「ス」の音の差異があるのみで、他の配列音をすべて同じくするものである。
しかして、相違する「ズ」と「ス」の音にしても、母音[u]を共通にする音節からなる清音と濁音の微差にすぎず、かつ、該差異音の前後に位置する音「ビ」及び「プ」の音が、共に両唇を合わせて発する破裂音であって、強く発音されることと相俟って、相対的に前記差異音の響きが弱められる結果、その違いが常に明瞭であるとはいい難いものである。
そうとすれば、この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は決して大きいということはできないから、それぞれを一連に称呼するときには、全体の語感、語調が極めて近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念上比較すべくもないとしても、その称呼において類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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