sokuhyo

Trademark Appeal Case

HALCONの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−12082(T2002−12082/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HALCON」の文字(標準文字)を書してなり、第9類、第37類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年2月14日(パリ条約による優先権主張 1999年9月3日 欧州商標庁)に登録出願されたものである。

そして、その指定商品及び指定役務については、平成13年6月5日付け手続補正書により、第9類「画像処理・画像分析・画像解釈に用いられるロボット,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」、第37類「電子計算機の通信接続工事,通信ネットワークシステム機器の保守・管理,建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,育雛器の修理又は保守,ふ卵器の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,牛乳ろ過器の修理又は保守,搾乳機の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は保守,栽培機械器具の修理又は保守,収穫機械器具の修理又は保守,植物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守,飼料圧搾機の修理又は保守,飼料裁断機の修理又は保守,飼料配合機の修理又は保守,飼料粉砕機の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,運動用具の修理,おもちゃ又は人形の修理,家具の修理,傘の修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,楽器の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,金庫の修理又は保守,靴の修理,錠前の取付け又は修理,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,身飾品の修理,眼鏡の修理,浴槽類の修理又は保守,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,畳類の修理,被服の修理,布団綿の打直し,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,貯蔵槽類の清掃,道路の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,動力付床洗浄機の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,看板の修理又は保守,放射線の除洗,医療用器具の殺菌・ 滅菌」、第41類 「電子計算機保守方法の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組等の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組等の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,絵画の貸与」及び第42類「コンピュータによるデジタル写真・画像のデータの保管・管理,コンピュータによる文字情報・画像情報・音声情報の文字信号・画像信号・音声信号への変換,電子計算機を用いた画像データの処理,電子計算機を用いた画像情報処理システムの設計・作成又は保守,電子計算機端末を用いて行う文書・画像データ及び写真画像の印刷データの出力,電子計算機を用いた画像処理システムの設計・作成又は保守の助言,電子計算機による文書データ・画像データの編集及び加工,通信ネットワークの設計又は作成,インターネットにおけるホームページの設計・作成,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,ファッション情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,身の上相談,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,家事の代行,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,冷凍機械器具の貸与,業務用調理機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置の貸与(自動車の修理又は整備業のものを除く。),装身具の貸与,製図用具の貸与」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2409543号商標は、「HALCON」及び「ハルコン」の文字を二段に書してなり、昭和63年6月28日に登録出願、第10類「測定機械器具,その部品および附属品」を指定商品として、平成4年5月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1290612号商標は、「FALCON」及び「ファルコン」の文字を二段に書してなり、昭和47年4月10日に登録出願、第17類「被服,布製身回品(ただし、溶接マスク、防毒マスク、防じんマスクを除く)」を指定商品として、昭和52年8月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1458331号商標は、「FALCON」の文字を書してなり、昭和50年6月17日に登録出願、昭和56年3月31日に設定登録され、その後、平成15年5月21日に指定商品の書換登録がなされ、その指定商品が第9類「理化学機械器具」及び第10類「医療用機械器具」となり、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第1458332号商標は、「ファルコン」の文字を書してなり、昭和50年9月2日に登録出願、昭和56年3月31日に設定登録され、その後、平成15年5月21日に指定商品の書換登録がなされ、その指定商品が第9類「理化学機械器具」及び第10類「医療用機械器具」となり、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2014063号商標は、「FALCOn」(ただし「n」は「FALCO」の各文字と同じ大きさの文字)の文字を書してなり、昭和52年4月26日に登録出願、第24類「楽器,演奏補助品」を指定商品として、昭和63年1月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2259571号商標は、「ファルコン」及び「FALKON」の文字を二段に書してなり、昭和61年5月19日に登録出願、第10類「写真機用レンズ及びその類似商品」を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2666506号商標は、「FALCON」及び「ファルコン」の文字を二段に書してなり、平成3年8月12日に登録出願、第12類「船舶,その部品及び附属品」を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2724022号商標は、「FALCON」の文字を書してなり、平成2年1月18日に登録出願、第24類「運動具」を指定商品として、平成10年3月6日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3032824号商標は、「FALCON」の文字を書してなり、平成4年9月24日に登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、平成7年3月31日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3302138号商標は、「FALCON」の文字を書してなり、平成7年1月11日に登録出願、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成9年5月9日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4240641号商標は、「FALCON」及び「ファルコン」の文字を二段に書してなり、平成8年7月16日に登録出願、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜き,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,洋服ブラシ,ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。),陶磁製包装用容器,ガラス製栓,ガラス製ふた,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成11年2月12日に設定登録されたものであるが、その後、商標権一部取消し審判(取消2003−30444)において指定商品中の「寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成15年11月5日にされているものである。

同じく、登録第4242162号商標は、「FALCON」及び「ファルコン」の文字を二段に書してなり、平成8年4月5日に登録出願、第7類「化学機械器具」を指定商品として、平成11年2月19日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4248238号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年5月12日に登録出願、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「運動用具」を指定商品として、平成11年3月12日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4399630号商標は、「ファルコン」の文字を横書きしてなり、平成11年4月7日に登録出願、第37類「はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ」を指定役務として、平成12年7月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、これより「ハルコン」の称呼を生ずるものである。

他方、引用登録第2409543号商標は、本願商標と同一の称呼である「ハルコン」の称呼を生じ、また、前記以外の引用各商標は、ともに「ファルコン」の称呼を生ずること、それぞれの構成文字に照らし明らかである。

そこで、本願商標より生ずる「ハルコン」の称呼と引用各商標より生ずる「ファルコン」の称呼とを比較すると、両称呼は、共に4音からなり、第1音において「ハ」と「ファ」の音の差異があるのみで、他の配列音をすべて同じくするものである。

しかして、相違する「ハ」と「ファ」の音は、共に無声摩擦音の子音[h]、[f]と母音[a]との結合した音節からなる近似した音であって、その違いが常に明瞭であるとはいい難いものであるから、該差異音が両称呼の全体に与える影響は大きいものとはいえず、両称呼をそれぞれを一連に称呼するときは、その語調、語感が極めて近似したものとなり、彼此聴き誤るおそれのあるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と上記引用各商標とは称呼において互いに紛らわしく、両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標と判断するのが相当であり、かつ、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用各商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品及び役務を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

なお、請求人(出願人)は、平成13年9月25日付、平成13年10月22日付の上申書及び本件審判の請求の理由において、抵触する権利範囲について譲渡交渉の準備を理由とする審理猶予を願い出ているところ、引用商標の商標登録原簿に徴するも、既に相当の期間(審判請求時からは約2年、原審での上申書提出時からは約2年9月)が経過しているにもかかわらず、請求人(出願人)と引用商標の商標権者は依然合致するところがなく、かつその指定商品又は指定役務の補正もなされていないから、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。

よって、結論のとおり審決する。

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