結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−22255(T2003−22255/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「シンプル&リッチ」の文字を横書きしてなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年12月9日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同16年6月18日付け手続補正書をもって、第37類「注文住宅の建設工事」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『単純で豪華な』程の意味合いを認識させるに止まる『シンプル&リッチ』の文字を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものであるから、これを本願指定役務に使用しても需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「シンプル&リッチ」の文字を横書きしてなるところ、これより原審説示の意味合いが認識される場合があるとしても、これが補正後の指定役務について使用された場合においては、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないとまでは認め難いものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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