結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2004−30357(T2004−30357/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3240102号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成6年5月16日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同8年12月25日に設定登録されたものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中『被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、請求人が調査したところによると、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが前記商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条第1項の規定に基づき、請求に係る商品についての登録は取り消されるべきである旨主張し、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を請求に係る指定商品中の「ポロシャツ」及び「帽子」について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号ないし乙第3号証(枝番号を含む。)を提出した。
被請求人の答弁及び証拠方法として提出された乙各号証によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、請求に係る指定商品中の「ポロシャツ」及び「帽子」について使用をしていたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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