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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の是非

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−22129(T2002−22129/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年9月5日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審における同14年11月15日付け手続補正書により、第3類「愛玩動物用せっけん,愛玩動物用シャンプー」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2071551号商標(以下「引用A商標」という。)は、「NIO−WAN」の欧文字を書してなり、昭和61年3月19日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同63年8月29日に設定登録され、その後、平成10年9月8日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2437352号商標(以下「引用B商標」という。)は、「IKI IKI」の欧文字と「イキイキ」の片仮名文字とを二段に書してなり、平成元年4月3日に登録出願、第4類「香料類」を指定商品として、同4年7月31日に設定登録がなされたものであるが、その後、当該商標登録原簿の記載によれば、平成14年7月31日に存続期間が満了し、同15年4月2日に登録の抹消がなされているものである。

3 当審の判断

(1)引用B商標の商標権は、前記2のとおり、当該商標登録原簿の記載によれば、平成14年7月31日に存続期間が満了し、同15年4月2日に登録の抹消がなされているものであるから、この点に関する本願の拒絶の理由は解消した。

(2)本願商標は、別掲のとおり、二本の線で縁取られた薄い黄色地の円内に、該円に沿って、細線で縁取られた「いきいき nio−one」の文字を上部に配し、中央に、茶色い犬を漫画風に正面から描いた図形を配し、その左右に犬の足跡と思しき薄茶色の図形、及び、下に骨の図形を配した構成よりなるものである。そして、本願商標の構成中、「いきいき nio−one」の文字部分は、二本線で縁取られた円に沿ってまとまりよく、また、犬等の図形部分ともバランスよく円内に配されているものであり、かつ、同じ書体、同じ大きさで表されていることから、これを、ことさら「いきいき」の文字と「nio−one」の文字とに分離して看取しなければならない特別の事情も見出せないものである。また、構成文字全体より生ずる「イキイキニオワン」の称呼も格別冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうすると、本願商標は、その文字部分全体から生ずる「イキイキニオワン」の称呼のみを生ずるというのが相当である。

してみれば、本願商標より、単に「ニオワン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が引用A商標と称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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