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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の是非」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−22129(T2002−22129/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−22129(T2002−22129/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の是非
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−22129(T2002−22129/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の是非」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年9月5日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審における同14年11月15日付け手続補正書により、第3類「愛玩動物用せっけん,愛玩動物用シャンプー」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2071551号商標(以下「引用A商標」という。)は、「NIO−WAN」の欧文字を書してなり、昭和61年3月19日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同63年8月29日に設定登録され、その後、平成10年9月8日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2437352号商標(以下「引用B商標」という。)は、「IKI IKI」の欧文字と「イキイキ」の片仮名文字とを二段に書してなり、平成元年4月3日に登録出願、第4類「香料類」を指定商品として、同4年7月31日に設定登録がなされたものであるが、その後、当該商標登録原簿の記載によれば、平成14年7月31日に存続期間が満了し、同15年4月2日に登録の抹消がなされているものである。

3 当審の判断

(1)引用B商標の商標権は、前記2のとおり、当該商標登録原簿の記載によれば、平成14年7月31日に存続期間が満了し、同15年4月2日に登録の抹消がなされているものであるから、この点に関する本願の拒絶の理由は解消した。

(2)本願商標は、別掲のとおり、二本の線で縁取られた薄い黄色地の円内に、該円に沿って、細線で縁取られた「いきいき nio−one」の文字を上部に配し、中央に、茶色い犬を漫画風に正面から描いた図形を配し、その左右に犬の足跡と思しき薄茶色の図形、及び、下に骨の図形を配した構成よりなるものである。そして、本願商標の構成中、「いきいき nio−one」の文字部分は、二本線で縁取られた円に沿ってまとまりよく、また、犬等の図形部分ともバランスよく円内に配されているものであり、かつ、同じ書体、同じ大きさで表されていることから、これを、ことさら「いきいき」の文字と「nio−one」の文字とに分離して看取しなければならない特別の事情も見出せないものである。また、構成文字全体より生ずる「イキイキニオワン」の称呼も格別冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうすると、本願商標は、その文字部分全体から生ずる「イキイキニオワン」の称呼のみを生ずるというのが相当である。

してみれば、本願商標より、単に「ニオワン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が引用A商標と称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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