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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−13766(T2004−13766/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MARNI」の文字(標準文字による。)を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成12年7月17日に登録出願され、その後、指定商品については、同14年1月16日付け、同14年7月8日付け、同15年8月27日付け、同16年7月1日付け及び同16年11月26日付け手続補正書をもって、第18類「皮革,かばん類,袋物,かばん金具,がま口口金,ステッキ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,合成皮革,ハンドバッグ,財布,スーツケース,アタッシュケース,トートバッグ,書類入れかばん,スポーツバッグ,旅行用トランク,手提げかばん,肩掛けかばん,旅行用衣服かばん,キーケース,傘,日傘,つえ,むち,動物用装着具,馬具」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,男性・女性及び子供用の被服及び運動用特殊衣服,ベルト,コート,レインコート,ベスト,ブラウス及びプルオーバー型シャツ,ジャケット,ズボン,スカート,ドレス,スーツ,ワイシャツ及びキャミソール,ティーシャツ,セーター,シャツ,ソックス及びストッキング,手袋,ネクタイ,スカーフ,帽子及びキャップ,ブーツ,靴及びスリッパ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、登録第1792484号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、商標の類否について論ずるまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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