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Trademark Appeal Case

引用商標の権利消滅による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−16455(T2001−16455/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Jettea」の欧文字を書してなり、第30類「お茶をベースにしたフルーツの香りを持つフローズン飲料,その他飲料」を指定商品として、平成12年5月16日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成13年6月28日付け手続補正書により、第30類「お茶をベースにしたフルーツの香りを持つフローズン茶飲料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2609098号商標と同一又は類似の商標であって、かつ、商品も同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

原審で引用した登録商標(登録第2609098号商標)の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成15年12月24日付けで存続期間満了により商標権が消滅しており、その抹消の登録が平成16年8月25日付けでなされている。

してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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