結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−22880(T2003−22880/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年8月26日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年11月25日付けの手続補正書により、第3類「茶由来成分を配合してなるせっけん類,茶由来成分を配合してなる化粧品,茶由来成分を配合してなる香料類」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に、茶を意味する『TEA』の文字を有してなるものであるから、これを本願の指定商品中、『茶の香気成分を配合してなる化粧品』等、該文字に照応する商品以外に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、これをその指定商品について使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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