結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「エッチジー」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年8月24日登録出願され、その後、指定商品については、平成14年8月26日付け手続補正書により、「薬剤」と補正されたものである。
原審において、「本願商標は、『HG』の欧文字2字の字音を片仮名文字で表示したものと容易に理解される『エッチジー』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、一般的に欧文字2字は商品の品番、規格等を表示する記号、符号として取引上普通に使用されているものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「エッチジー」の片仮名文字を書してなるところ、該文字は、欧文字「HG」の字音である「エッチジー」を表示したものと理解される場合があるとしても、本願商標の如く、欧文字2字より生ずる音を片仮名文字で表した標章が、商品の品番、規格等を表示する記号、符号として一般に使用されているとはいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取扱う業界において、商品の記号、符号として普通に使用されていると認め得る事実は見出せなかった。
そうであるならば、本願商標は、指定商品との関係において、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるとみるのが自然である。
してみれば、これをその指定商品のいずれに使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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