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Trademark Appeal Case

指定商品の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−14683(T2000−14683/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、1997年1月17日付け米国を第一国出願とする商標登録出願を基礎としたパリ条約に基づく優先権を主張して、平成9年7月14日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同16年3月11日付け及び同16年11月29日付け手続補正書をもって、第6類「金属製の胸像」、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),紙製パーティ装飾品」、第25類「仮装用衣服」、第27類「壁掛け(織物製のものを除く。)」及び第28類「仮装用マスク,フィギュアおもちゃ,ラテックス製又はポリ塩化ビニル製又は重合体樹脂製又はその他のプラスチック製のフィギュアおもちゃ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「商標登録出願に係る指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確、かつ、正確に表示されなければならないところ、本願指定商品中の一部の商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものと認めることができない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。

その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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