結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−22849(T2003−22849/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「DECK」及び「デッキ」の文字を二段に書してなり、第5類及び第10類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年11月1日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同15年6月30日付手続補正書により、及び当審において同16年11月19日付手続補正書により、第5類「薬剤,医療用腕輪,はえ取り紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」並びに第10類「医療用機械器具及びその部品・付属品,業務用美容マッサージ器,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」に補正されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2171727号商標(以下「引用商標」という。)は、「デッキー」の文字を横書きしてなり、昭和61年11月21日に登録出願、第1類「無機工業薬品、有機工業薬品、界面活性剤、化学剤、薬剤,医療補助品」を指定商品として平成元年9月29日に設定登録され、その後、同11年1月19日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「薬剤」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成16年8月11日にその登録がなされているところである。
また、本願商標は、その指定商品について、上記1.のとおり補正され、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。
以上の結果、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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