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Trademark Appeal Case

先行商標との類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−15447(T2002−15447/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TAFFIN」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第3類、第4類、第14類及び第35類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成13年3月26日に登録出願、その後、指定商品については、当審おける同14年11月14日付け手続補正書により、第4類「芳香性を有するろうそく,その他のろうそく」、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」及び第35類「商品の受注・発注事務の代行,他人の便宜のために行う各種商品の品揃え・陳列,広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第1045100号商標(以下「引用A商標」という。)は、「タフィー」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和46年9月20日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同48年12月3日に設定登録されているものであるが、平成15年12月3日商標権の存続期間が満了し、その抹消登録が同16年8月25日になされているものである。

(2)登録第4346037号商標(以下「引用B商標」という。)は、「タフィ」の片仮名文字と「TAPHY」の欧文字を二段に横書してなり、平成11年3月1日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として同11年12月17日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、前記2のとおり、平成15年12月3日商標権存続期間満了により本商標権の登録の抹消が同16年8月25日に登録されているものである。

次に、本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用B商標の指定商品と同一又は類似する商品は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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