結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−12023(T2002−12023/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ARAMIS SURFACE」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定して、2000年5月12日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年9月21日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2711480号商標(以下「引用商標」という。)は、「surfei’s」の欧文字と「サーフエイス」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成3年9月25日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年12月26日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおりの構成からなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「アラミスサーフェイス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、構成中の「ARAMIS」の文字部分は、請求人の商号の略称にして、その業務に係る男性用化粧品の商標として知られていることをも併せみれば、略称される場合があるとしても「ARAMIS」の文字部分であり、「SURFACE」の文字部分のみが独立して認識され、取引に資されることはないものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、「アラミスサーフェイス」の称呼のみを生ずるものであって、単に「サーフェイス」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。
してみれば、本願商標から単に「サーフェイス」、「サーフェース」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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