結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−23720(T2002−23720/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「DESIGNER」及び「デザイナー」の文字を二段に書してなり、第9類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月30日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成14年10月17日付手続補正書により、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,ロケット,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,事故防護用手袋,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極」に補正されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4456517号商標(以下「引用商標」という。)は、標準文字で「e−Designer」の文字を横書きしてなり、平成11年8月9日登録出願、平成13年3月2日に設定登録されたものであり、指定商品及び指定役務は商標登録原簿記載のとおりである。
3.当審の判断
引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、同書・同大・等間隔で軽重の差なく表示されており、かかる場合、引用商標に接する取引者、需要者は、該文字に相応して生ずる「イーデザイナー」の称呼をもって取引に当たるとみるのが相当である。さらに、「イーデザイナー」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「Designer」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうとすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「イーデザイナー」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
したがって、引用商標より「デザイナー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標は引用商標に称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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