結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成8年審判第14800号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第1643930号商標(以下、「本件商標」という。)は、「オールウエイ」の片仮名文字を横書きしてなり、第29類「コーヒー、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和56年2月19日に登録出願、同58年12月26日に設定登録、その後、平成6年5月30日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「清涼飲料、果実飲料」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べている。
(1)本件商標は、継続して3年以上、日本国内において、商標権者(専用使用権者、通常使用権者)によって、指定商品中の「清涼飲料、果実飲料」については一度も使用された事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
(2)商標権者は事実上営業を停止又は廃止しているものであるから、本件商標が使用されたことを示す資料は何ら発見することができなかった。
(3)答弁に対する弁駁として
請求人は、「ALWAYS」の文字よりなる商標を、指定商品第32類「清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース、乳性飲料」について出願中(商願平5−8871)であるが、本件商標に類似であるとして拒絶査定又は無効審判の請求を受ける可能性があるから、本件審判請求に対し利害関係を有するものである。
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。との審決を求めると答弁し、その理由を以下のように述べている。
(1)請求人は、請求人が請求適格を有することを明らかにしていない。
(2)被請求人は、平成5年12月8日付けで「商標権存続期間更新登録願」を提出し、更新登録を受けているものである。
(3)請求人の出願である平成5年商標登録願第8871号商標の拒絶理由は、登録第1902235号商標、同第1995981号商標、同第2535600号商標であって、本件商標は引用されていないので請求人に不利益を与えるものではないから、利害関係を有するものとは言えないものである。
まず、当事者間に利害関係について争いがあるから、この点について判断すると、請求人は本件商標と指定商品を共通にする部分のある、第32類「清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース、乳性飲料」を指定商品とし、「ALWAYS」の文字よりなる商標登録出願(商願平5年ー8871号)をしたところ、この出願については、本件商標とは別の登録商標が引用されて拒絶理由通知が発せられたが、平成10年4月10日指定商品を「清涼飲料、果実飲料、飲料用野菜ジュース」として、その設定登録(登録第4134232号商標)がなされたものである。
そして、本件商標よりは、「オールウエイ」の称呼を生じ、この称呼は請求人の「ALWAYS」の文字よりなる商標登録出願(商願平5年ー8871号)と称呼において類似することを直ちに否定することができない蓋然性が認められるものである。この事実関係によれば、本件商標が存在する場合には、請求人の商標登録が無効とされる可能性があることが認められるところから、請求人は、本件商標の指定商品中「清涼飲料、果実飲料」について、その登録を取り消すとの本件審判請求を求めることに関し、利害関係を有するものと解される。
(2)ところで、商標法第50条による商標登録の取り消し審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取り消しを免れないところである。
しかるところ、本件審判の請求に対し、被請求人は、相当の期間を経た今日に至るも、本件商標を使用していること及び使用していないことについての正当な理由を明らかにした書面および証拠を何ら提出していない。
してみれば、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者、専用使用権者または通常使用権者のいずれもが、指定商品中の「清涼飲料、果実飲料」について使用していなかったものといえ、かつ、使用をしていないことについて正当な理由があるものとは認められないものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中の「結論掲記の商品」についての登録を取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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