結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−11589(T2003−11589/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年5月15日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、平成14年10月10日付け手続補正書並びに当審における同15年7月25日付け及び同16年10月27日付け手続補正書により、第41類「動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,インターネットを利用した図書及び記録の供覧,その他を利用した図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,インターネットを利用した当せん金付証票の発売,その他を利用した当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,インターネットを利用した技芸・スポーツ又は知識の教授その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,技芸・スポーツ又は知識の教授に関する情報の提供,インターネットを利用したホームページの開設(開設支援・施設導入を含む。)に関するセミナー・講習会その他のセミナー・講習会の企画・運営又は開催,その他を利用したホームページの開設(開設支援・施設導入を含む。)に関するセミナー・講習会その他のセミナー・講習会の企画・運営又は開催,インターネットを利用したホームページの開設(開設支援・施設導入を含む。)に関するセミナー・講習会の開催その他のセミナー・講習会の企画・運営又は開催に関する助言又は情報の提供,その他を利用したホームページの開設(開設支援・施設導入を含む。)に関するセミナー・講習会の開催その他のセミナー・講習会の企画・運営又は開催に関する助言又は情報の提供,インターネットによる映画・演芸・演劇又は音楽の演奏に関する興行の企画・運営に関する情報の提供,インターネットによるゲームの提供に関する情報の提供,インターネットによるクイズ番組・懸賞番組・ゲーム番組・その他の番組の内容・企画・制作に関する情報の提供,インターネットによる演芸の上演・演劇の演出又は上演・音楽の演奏に関する情報の提供,インターネットによる教育施設・運動施設の提供・運営に関する情報の提供,インターネットによる興行場の座席の予約及び手配その他の興行場の座席の予約及び手配に関する情報の提供,インターネットによる興行場(劇場等)の座席の予約及び手配,その他の興行場(劇場等)の座席の予約及び手配,インターネットによる美術品の展示に関する情報の提供,インターネットを用いたスポーツの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,インターネットを利用した教育に関する情報の提供,インターネットによる書籍の制作に関する情報の提供,インターネットによる録音済みコンパクトディスク・磁気テープの原盤の制作・貸与に関する情報の提供,インターネットによる教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオディスク・ビデオテープの企画・制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)に関する情報の提供,インターネットを利用したゲーム・音楽・スポーツ番組を内容とする映像・映画・演劇又は演芸の上演を内容とする映像・漫画を内容とする電子書籍の提供,インターネットによるスポーツ番組を内容とする映像の提供に関する情報の提供,インターネットによる漫画を内容とする電子書籍の提供に関する情報の提供,インターネットを利用した美術館・映画館・音楽会場・演劇会場・遊園地・動物園その他の娯楽施設の提供・企画・運営に関する情報の提供,その他を利用した美術館・映画館・音楽会場・演劇会場・運動競技施設・遊園地・動物園その他の娯楽施設の提供・企画・運営に関する情報の提供,インターネットを利用したゲーム用プログラムを記憶させた記録媒体の貸与の代理・媒介・取次ぎ,その他を利用したゲーム用プログラムを記憶させた記録媒体の貸与の代理・媒介・取次ぎ」と補正されたものである。
原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、当該指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、その内容が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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