結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−17528(T2003−17528/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エコスラブ」の片仮名文字を標準文字として表してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年7月11日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成15年4月18日提出の手続補正書により、第19類「板状の陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,板状のリノリューム製建築専用材料,板状のプラスチック製建築専用材料,板状の合成建築専用材料,板状のアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,板状のゴム製の建築用又は構築用の専用材料,板状の石灰製の建築用又は構築用の専用材料,板状の石こう製の建築用又は構築用の専用材料,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,板状のセメント製品,板状の木材,板状の石材,板状の建築用ガラス」と、補正されたものである。
原査定は「本願商標は『エコスラブ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中の『エコ』の文字は、環境保護の意を有する『エコロジー』の略称として使用されているものであり、特に最近、各種製品(商品)が環境保護の観点を重視して開発することが求められており、その製造過程、廃棄の際における環境への影響を重視したものが開発され、これらの商品が『エコグッズ』又は『エコ商品』と称して取り扱われているものであること、そしてその構成中の『スラブ』の文字は、『(石・木材・金属などの)幅の広い厚い板、板状物』の意味を有する語であることから、全体として『環境保護に配慮したスラブ』の意味を認識させ、これを、そのような環境に配慮したスラブを使用してなる商品に使用した場合には、単に該商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「エコスラブ」の片仮名文字を表してなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって一連に表示されているものである。そして、たとえ、「エコ」及び「スラブ」の文字が、原審説示のごとき意を有する語であるとしても、これらの文字を一連に「エコスラブ」と表示した場合、該文字が、直ちに原審説示のごとき商品の品質等を直接、具体的に表したものと理解するとはいい難く、一種の造語として認識するものとみるのが相当である。
また、職権により調査するも、「エコスラブ」の文字が商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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