結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−20002(T2002−20002/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「i―Net Device」の文字を標準文字とし、願書に記載した第9類及び第42類に属する商品及び役務を指定して平成13年6月13日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、同14年8月8日付け手続補正書により、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
(1)商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は、商品の規格・品番・型式などの記号・符号を表すものとして一般に使用されている欧文字の1字の「i」と「ネットワーク装置」を認識される「Net Device」の欧文字を「i―Net Device」と書してなるものであるから、これをその指定商品中、ネットワーク装置「インターネット用サーバー機等」に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわなければならず、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
(2)商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標は、「EYE‐NET」の文字を横書きしてなる登録第2697433号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品ついて使用するものである。
(1)本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成中の「Net Device」の文字が原査定のごとき意味合いを看取し得るものとは言い難く、また、当審において調査したが「i―Net Device」の文字がその指定商品を取り扱う業界において、「品番の記号・符号等と商品の品質」を表示するものとして普通に使用されている事実は見いだせなかった。
そうとすれば、本願商標は、一体的に把握される一種の造語であると認識されるとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえず、これをその指定商品に使用しても商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるということもできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するということはできない。
(2)本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体を称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、構成中の「Device」の文字が「装置」等の意味合いを表す英語に通じるとしても、特定の商品または商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとも言い難いところであるから、むしろ、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「アイネットデバイス」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。
他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「アイネット」の称呼が生ずるものである。
してみれば、本願商標からは、「アイネット」の称呼が生ずるとはいえないものであるから、本願商標より、「アイネット」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。
(3)以上のように、原査定の示した、前記「2」の本願の拒絶の理由「(1)」及び「(2)」は、妥当なものとはいえず、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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