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商標「i―Net Device」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第6号|審判不服2002−20002(T2002−20002/J1))

審判番号
不服2002−20002(T2002−20002/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「i―Net Device」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−20002(T2002−20002/J1)・不服)は、本件商標「i―Net Device」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「i―Net Device」の文字を標準文字とし、願書に記載した第9類及び第42類に属する商品及び役務を指定して平成13年6月13日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、同14年8月8日付け手続補正書により、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当する。

本願商標は、商品の規格・品番・型式などの記号・符号を表すものとして一般に使用されている欧文字の1字の「i」と「ネットワーク装置」を認識される「Net Device」の欧文字を「i―Net Device」と書してなるものであるから、これをその指定商品中、ネットワーク装置「インターネット用サーバー機等」に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわなければならず、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

(2)商標法第4条第1項第11号に該当する。

本願商標は、「EYE‐NET」の文字を横書きしてなる登録第2697433号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品ついて使用するものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成中の「Net Device」の文字が原査定のごとき意味合いを看取し得るものとは言い難く、また、当審において調査したが「i―Net Device」の文字がその指定商品を取り扱う業界において、「品番の記号・符号等と商品の品質」を表示するものとして普通に使用されている事実は見いだせなかった。

そうとすれば、本願商標は、一体的に把握される一種の造語であると認識されるとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえず、これをその指定商品に使用しても商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるということもできないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するということはできない。

(2)本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体を称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「Device」の文字が「装置」等の意味合いを表す英語に通じるとしても、特定の商品または商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとも言い難いところであるから、むしろ、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「アイネットデバイス」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。

他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「アイネット」の称呼が生ずるものである。

してみれば、本願商標からは、「アイネット」の称呼が生ずるとはいえないものであるから、本願商標より、「アイネット」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。

(3)以上のように、原査定の示した、前記「2」の本願の拒絶の理由「(1)」及び「(2)」は、妥当なものとはいえず、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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