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Trademark Appeal Case

iBestSolutionsの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−3943(T2003−3943/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「iBestSolutions/IR」の文字を書してなり、第9類、第35類、37類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成13年12月25日に登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、平成15年1月22日付け手続補正書によって、第9類「アーク溶接機,ウエイトベルト,ウェットスーツ,エアタンク,オゾン発生器,ガス漏れ警報器,ガソリンステーション用装置,カメラ・その他の写真機械器具,スプリンクラー消火装置,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,スロットマシン,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,ビリングマシン,メトロノーム,レギュレーター,レコード,ロケット,運動技能訓練用シミュレーター,映画機械器具,映写フィルム,加工ガラス(建築用のものを除く。),家庭用テレビゲームおもちゃ,火災報知機,回転変流機,眼鏡,救命用具,金銭登録機,金属溶断機,計算尺,検卵器,光学機械器具,硬貨の計数又は選別用の機械,作業記録機,事故防護用手袋,磁心,自動車用シガーライター,自動販売機,写真複写機,手動計算機,消火ホース用ノズル,消火器,消火栓,消防車,消防艇,乗物の故障の警告用の三角標識,乗物運転技能訓練用シミュレーター,水泳用浮き板,製図用又は図案用の機械器具,潜水用機械器具,測定機械器具,駐車場用硬貨作動式ゲート,調相機,抵抗線,鉄道用信号機,電解槽,電気アイロン,電気ブザー,電気計算機,電気磁気測定器,電気式ヘアカーラー,電気通信機械器具,電気溶接装置,電極,電子応用機械器具およびその部品,電線及びケーブル,電池,電動式扉自動開閉装置,盗難警報器,配電用または制御用の機械器具,発光式又は機械式の道路標識,票数計算機,浮袋,保安用ヘルメット,防じんマスク,防火被服,防毒マスク,遊園地用機械器具,郵便切手のはり付けチェック装置,溶接マスク,理化学機械器具,録画済ビデオディスク及びビデオテープ,録画済みCD―ROM」、第35類「タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,ホテルの事業の管理,競売の運営又はこれに関する情報の提供,経営の診断及び指導,広告,広告用具の貸与又はこれに関する情報の提供,市場調査又はこれに関する情報の提供,事業の管理または運営に関する一般事務処理の代理または代行,書類の複製,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作又はこれらに関する情報の提供,電子計算機端末による通信を利用した商品の販売に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を利用した職業のあっせんに関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行又はこれらに関する情報の提供」、第37類「たばこ製造機械の修理又は保守又はこれらに関する情報の提供,プラスチック加工機械器具の修理又は保守又はこれらに関する情報の提供,医療用機械器具の修理又は保守又はこれらに関する情報の提供,印刷又は製本用の機械器具の修理又は保守又はこれらに関する情報の提供,化学プラントの修理又は保守又はこれらに関する情報の提供,化学機械器具の修理又は保守又はこれらに関する情報の提供,機械器具設置工事,機械器具設置工事又はこれに関する情報の提供,金属加工機械器具の修理又は保守又はこれらに関する情報の提供,建具工事又はこれに関する情報の提供,建築一式工事又はこれに関する情報の提供,事務用機械器具の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守又はこれらに関する情報の提供,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守又はこれらに関する情報の提供,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守又はこれらに関する情報の提供,繊維機械器具の修理又は保守又はこれらに関する情報の提供,測定機械器具の修理又は保守又はこれらに関する情報の提供,暖冷房装置の修理又は保守又はこれらに関する情報の提供,電気工事,電気通信機械器具の修理又は保守,電気通信工事,電子応用機械器具の修理又は保守,電話機の消毒又はこれに関する情報の提供,塗装機械器具の修理又は保守又はこれらに関する情報の提供,土木一式工事又はこれに関する情報の提供,動力機械器具の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守又はこれらに関する情報の提供,廃棄物破砕装置の修理又は保守又はこれらに関する情報の提供,配電用又は制御用機械器具の修理又は保守又はこれらに関する情報の提供,半導体製造装置の設置・修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守又はこれらに関する情報の提供,民生用電気機械器具の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守又はこれらに関する情報の提供,遊戯用器具の修理又はこれに関する情報の提供,理化学機械器具の修理又は保守又はこれらに関する情報の提供」及び第42類「オフセット印刷,オンラインによる情報処理,カメラの貸与,グラビア印刷,コンピュータデーターベースへのアクセスタイムの賃貸,スクリーン印刷,デザインの考案,ルームクーラーの貸与,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,飲食物の提供,加熱器の貸与,火災報知機の貸与,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,機械器具に関する試験又は研究,気象に関する情報の提供,求人情報の提供,計測器の貸与,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,建築又は都市計画に関する研究,個人の身元又は行動に関する調査,光学機械器具の貸与,公害の防止に関する試験又は研究,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,産業廃棄物の収集及び分別,自動販売機の貸与,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,消火器の貸与,新聞・雑誌に掲載された記事の情報の提供,石版印刷,暖冷房装置の貸与,知的財産権に関する情報の提供,超音波診断装置の貸与,通訳,電気に関する試験又は研究,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,土木に関する試験・検査又は研究,凸版印刷,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,保育所における乳幼児の保育に関する情報の提供,翻訳,理化学機械器具の貸与,老人の養護に関する情報の提供,一般廃棄物の収集及び分別,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医療情報の提供,身体障害者の擁護に関する情報の提供,科学技術に関する情報の提供,電子計算機及び電子計算機用プログラムの遠隔監視,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品・役務の記号・符号として認識され、また、『iビジネス』のように『internet』の頭文字の『i』の文字を冠してインターネット関連の商品又は事業を意味するものとして使用されている識別力の弱いローマ文字の一字である『i』の文字と“最も優れた解決策”の意味合いを表し、インターネットやコンピュータシステムに係る分野において一般に使用されている『BestSolutions』の欧文字とを『iBestSolutions』とし、次にスラッシュ『/』で区切ったあとに商品・役務の記号・符号として使用されるローマ文字の二字の一類型である『IR』の文字を書してなるものである。

してみると、本願商標は全体としてインターネットを用いた最も優れた解決策といった意味合いを認識させるにすぎないものですから、これをその指定役務に使用しても、これに接する需要者・取引者は何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「iBestSolutions/IR」の文字を表してなるところ、該文字は、同一の書体をもって、等間隔に外観上一体的に表されているものであるから、構成全体の一体不可分性は強いものといえる。

そうすると、その構成中の「BestSolutions」の文字が「最も優れた解決策」を表す語であり、さらに「i」及び「IR」の欧文字1文字及び2文字が、商品又は役務の等級・種別等を表す記号・符号として類型的に用いられる場合があるとしても、上記構成よりなる本願商標にあっては、これを「i」と「BestSolutions」、「IR」とに分離することなく、「アイベストソリュウションズアイアール」と称呼される一つの造語を表したものと認識されるとみるのが相当である。

また、「iBestSolutions/IR」又は「iBestSolutions」の語が、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う分野において、商品の品質又は役務の質等を表示するものとして普通に使用されている事実は見当たらない。

したがって、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務について使用しても、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人の業務に係るものであるかを認識できないものということはできない

以上のとおりであるから、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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