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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−21740(T2002−21740/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アイネットデバイス」の片仮名文字を標準文字とし、願書に記載した第9類及び第42類に属する商品及び役務を指定して平成13年6月13日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、当審における同14年11月8日付け手続補正書により、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2697433号商標(以下「引用商標」という。)は、「EYE‐NET」の文字を横書きしてなり、昭和60年8月29日登録出願、第11類「電気機械器具 電気通信機械器具 電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)電気材料」を指定商品として平成6年10月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体を称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「デバイス」の文字が「装置」等の意味合いを表すものであるとしても、特定の商品または商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとも言い難いところであるから、むしろ、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「アイネットデバイス」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。

他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「アイネット」の称呼が生ずるものである。

してみれば、本願商標からは、「アイネット」の称呼が生ずるとはいえないものであるから、本願商標より、「アイネット」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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