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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−17558(T2001−17558/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−17558(T2001−17558/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「BINOHL」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−17558(T2001−17558/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「BINOHL」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本件商標

本願商標は、別掲のとおり、「PINOL」の文字を図案化して成り、第3類「石けん類,香料類,化粧品,歯磨き,家庭用帯電防止剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤」を指定商品とし、平成11年12月7日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同13年5月7日付け手続補正書により、第3類「パインオイルを主成分とする洗剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、下記2件の登録商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

記

(1)登録第647774号商標(以下「引用商標1」という。)は、「BINOHL」の欧文字を書してなり、昭和38年2月15日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として昭和39年7月16日に設定登録され、その後、昭和49年8月26日、同59年8月23日、平成6年12月21日の3回に亘り商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続している。

(2)登録第3241423号商標(以下「引用商標2」という。)は、「BINOHL」「ビノオール」の各文字を上下二段に書してなり、平成5年11月12日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として平成8年12月25日に設定登録され、現に有効に存続している。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「PINOL」の欧文字を図案化してなるところ、該文字は、特定の語義をもって一般に親しまれた語とも認められないから、これに接する取引者、需要者は、自己の有する外国語の知識に基づいて発音するというのが経験則上いい得ることであるから、わが国において、英語教育及びその普及程度を考慮すれば、これを英語読み風に「ピノル」「パイノール」「ピノール」と称呼されるとみるのが相当である。

他方、引用商標2は、「BINOHL」「ビノオール」の各文字を上下二段に書してなるところ、下段に書された片仮名文字は、上段に書された欧文字の読み方を特定したものと無理なく理解し得るから、引用商標2は、「ビノオール」の称呼のみを生ずるものである。

また、引用商標1は、特定の語義を有しない造語よりなる「BINOHL」の欧文字を書してなるところ、その称呼に当たっては、商標権者が同一人である「BINOHL」「ビノオール」の各文字を上下二段に書してなる前記引用商標2を「ビノオール」と称呼を特定している実情に鑑みれば、「ビノオール」と称呼して取引に資するとみるのが自然である。

そうとすれば、引用商標1は、「ビノオール」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

そこで、本願商標より生ずる称呼「ピノル」「パイノール」「ピノール」と引用商標1及び2より生ずる称呼「ビノオール」とを比較すると、両者は、識別上重要な要素を占める語頭において「ピ」音、「パ」音と「ビ」音の差異をはじめとして、配列構成音或いは構成音数を異にすることから、これらの相違点が称呼全体に与える影響は極めて大きいものである。

したがって、両商標をそれぞれ一連に称呼するときは、語調語感が異なり彼此相紛らわしい類似の商標とはいえない。

そして、他に、両商標が類似するという理由は発見できない。

してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなくその理由をもって拒絶すべきでない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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