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Trademark Appeal Case

HEELの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−5877(T2003−5877/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HEEL」の欧文字を標準文字として、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」を指定商品として平成13年8月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由通知の要旨

原査定は、「本願商標は、『かかと』を意味する英語として親しまれている『HEEL』の文字を普通に用いられる方法で横書してなるところ、かかと用の各種医薬品が広く一般に存在することから、本願商標をその指定商品中例えば、かかと用尿素製剤に使用しても、商品の用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり、「HEEL」の欧文字を標準文字で表してなるところ、「HEEL」の文字は、「かかと」を意味する平易な英語であるとしても、英語からなる「HEEL」の文字が指定商品中、特に「薬剤」との関係において、商品の用途を表す語として取引上普通に使用されている事実を発見することができない。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の用途を表したものと認識させるものではなく、自他商品の識別機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとした原査定の理由は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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