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Trademark Appeal Case

称呼の類否判断と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−20793(T2002−20793/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Golden DRAGON」の欧文字を標準文字とし、第9類「発光ダイオード」を指定商品として平成12年12月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『DRAGON』の欧文字を横書きしてなる登録第1989489号商標外2件(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、指定商品も同一又は類似する。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成全体は多少冗長ではあるとしても、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「Golden」の文字が「金色の、すばらしい」等の意味合いを表すものであるとしても、指定商品「発光ダイオード」との関係において特定の商品または商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるとも言い難く、本願商標は、「金龍、黄金の龍」等の観念を生じさせるものであるから、むしろ、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ゴールデンドラゴン」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。

他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ドラゴン」の称呼が生ずるものである。

してみれば、本願商標からは、「ドラゴン」の称呼が生ずるとはいえないものであるから、本願商標より「ドラゴン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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