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Trademark Appeal Case

著名商標と非類似商品の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−3870(T2003−3870/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ポーラコントロール」の文字よりなり、第9類「測定機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具・映画機械器具・光学機械器具・スピーカーその他の電気通信機械器具,レコード・メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,磁心・抵抗線・電極,映写フィルム・スライドフィルム・スライドフィルム用マウント・録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成14年2月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ポーラコントロール』の文字よりなるところ、その構成中にポーラ化成工業株式会社及び有限会社忍総業(いずれも静岡市在)が商品『化粧品、せっけん類、歯みがき、香料類』に使用して著名な『ポーラ』の文字を有するものであるから、このような商標をその指定商品について使用するときは、恰も上記会社と何らかの関係を有する商品であるかの如く商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ポーラコントロール」の欧文字を書してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって表されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであるから、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ポーラコントロール」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。

さらに、本願商標の指定商品である第9類「スピーカーその他の電気通信機械器具」等と「化粧品」とは、その商品の生産者・販売者を異にし、流通系統、需要者、用途等の点をも異にするものであるから、これに接する取引者・需要者をして、引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品がポーラ化成工業株式会社及び有限会社忍総業と何等かの関係を有する商品であるかの如くその商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものとは認められないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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